top of page

組織 & 規約

磯辺⾼校ラグビー部
OB会 会則
 
第 1 章 総則

第 1 条(名称)

 本会は、「磯辺⾼校ラグビー部 OB 会」(以下「本会」という)と称する。

第 2 条(⽬的)

 本会は、OB 相互の親睦を図り、磯辺⾼校ラグビー部およびその現役部員の活動を⽀援することを⽬的とする。

第 3 条(事務局)

 本会の事務局を千葉市美浜区磯辺2-7-1磯辺⾼校ラグビー部内に置く。

 
第 2 章 会員

第 4 条(会員資格)

 本会の会員は、磯辺⾼校ラグビー部の卒部⽣とする。

 

第 5 条(年次主務)

 (1) 磯辺⾼校ラグビー部在籍時の学年ごとに代表者 1 名を年次主務として選任する。

 (2) 年次主務には総会での決議事項について議決権⼀票を与える。

 

第 6 条(会費)

 会員は年会費を納⼊するものとし、その⾦額は別に定めた通りとする。

 

第 3 章 役員

第 7 条(役員の種類)

 本会には、次の役員を置く。なお役員の任務は別に定めた通りとする。

  1. 会⻑(1 名)

  2. 副会⻑(1 名)

  3. 幹事(1 名)・幹事補佐(1名)

  4. 会計(1 名)・会計補佐(1 名)

  5. 会計監査役(1 名)

 

第 8 条(会⻑の選任)

 会⻑は役員会で互選し、総会で承認を得る。

 

第 9 条(副会⻑・幹事・幹事補佐・会計・会計補佐・会計監査役の選任)

 副会⻑・幹事・幹事補佐・会計・会計補佐・会計監査役は会⻑が指名し、総会で承認を得る。

 

第 10 条(役員の任期)

 (1) 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

 (2) ⽋員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第 11 条(役員会の開催)

 (1) 役員会は、毎年 1 回以上開催するものとし、会⻑が招集する。

 (2) 予算外に5万円以上の⽀出が発⽣する場合は必ず役員会を開催し、全員の同意を以て実⾏する。

 

第 4 章 総会

第 12 条(総会の開催)

 (1) 定時総会は、毎年 1 回、原則 3 ⽉に開催するものとし、年次主務が出席する。

 (2) 特別に決議が必要な案件が⽣じた場合に臨時総会を開催することがある。

 (3) 定時総会および臨時総会、いずれの場合も本会会⻑が招集する。

 

第 13 条(総会の議⻑)

 (1) 総会の議⻑は原則本会会⻑とする。

 (2) 会⻑に事故があるときは、本会役員会においてあらかじめ定めた序列に従い、他の役員が総会を招集し、議⻑となる。

 

第 14 条(総会の決議事項および報告事項)

 定時総会では、次の事項を決議する。

  1. 当年度会計実績および監査結果の承認

  2. 次年度予算の承認

  3. 役員の選出

  4. 会則の改訂

  5. その他の重要事項また、次の事項について報告する。

  6. 本会の当年度活動実績および次年度活動予定

  7. 磯辺⾼校ラグビー部の状況、⼤会実績および次年度予定

  8. 新会員の紹介

  9. その他

 

第 15 条(議決権および決議⽅法)

 (1) 総会の議決権は年次主務それぞれに⼀票を与える。

 (2) 何らかの事情により年次主務が総会に出席できない場合は、同年次の別の会員へ議決権を委譲することも認める。

 (3) 決議は総議決権数の過半数の同意を以て⾏い、可否同数のときは会⻑の 決するところによる。

 

第 5 章 会計

第 16 条(会計年度)本会の会計年度は、毎年1⽉1⽇に始まり、同年12⽉31⽇に終わる。第 17 条(会計報告)(1) 会計は、毎年総会において会計報告を⾏い、承認を受けるものとする。(2) 会計報告書には、収⽀の詳細と次年度への繰越⾦額を記載する。

 

第 6 章 附則

第 18 条(会則の改正)

 本会則の改正は、総会の決議事項とし、総議決権の過半数の同意を以て⾏う。

 

以上2025 年 3 ⽉ 20 ⽇制定

    © ISOBE High School Rugby Football Club 2017 

    bottom of page